ここでは育児休業取得・職場復帰した対象従業員に適用となる助成金についてお伝えします。

両立支援等助成金 育児休業等支援コース
(育休取得時・職場復帰時)

制度概要

育児休業等支援コース(育休取得時・職場復帰時)とは、育休復帰支援プランを作成し、それに基づき労働者の育児休業取得・職場復帰を取得させた事業主に対して助成する制度です。

  • 職場復帰時は育休取得時と同一労働者であり、支給決定されている場合にのみ申請できます

支給要件

対象となる労働者

・雇用保険に加入し、支給申請日まで雇用保険被保険者として継続して雇用していること

・事業主または取締役の3親等以内の親族でない方

・育児休業申出書を事業主へ提出していること

・子の出生日が確認できる資料を提出できること
(母子手帳(子の出生届出済証明ページ)、子の健康保険証、住民票など)

・連続3か月以上の育児休業を取得すること ※育休取得時

・休業前の職務(原職等)に復帰していること ※職場復帰時

・育休取得時を申請した同一の労働者であること ※職場復帰時

対象となる事業主

・助成金の制度を理解し、虚偽なく実施・資料準備を行っている事業主であること

・労働保険料を遅滞なく納入していること

・雇用保険適用事業所の事業主であること

・勤怠、給与の管理と整備を行っていること

・一般事業主行動計画を策定・届出し、行動計画を両立支援のひろばに公表すること

・育児休業取得予定者と面談を行い、面談シートに記録していること

・育休取得時が受給決定した事業主であること

・育児休業取得者に、休業前の職務(原職等)に復帰させていること

支給額

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支給額 支給人数/回数
[1]育休取得児 30万円 1事業主2回まで
(無期雇用者・有期雇用者各1回)
[2]職場復帰時 30万円
職場支援加算:19万円(24万円)
1事業主2回まで
(無期雇用者・有期雇用者各1回)

※令和5年4月より、生産性要件は廃止されます

  • 職場支援加算
    育児休業取得者の業務を、他の労働者が代替し、また業務の見直し・効率化のための取組を行った事業主に対して加算されます。

  • 支給限度1事業主2回(有期雇用者・無期雇用者各1回)まで