ここでは勤務間インターバル導入コースについてご案内いたします。
終業から始業まで9時間ないし11時間以上のインターバルを開けて、従業員の休息時間の確保と同時に、その分の労働生産性上げるために設備投資を行うことで助成金を申請できます。

働き方改革推進支援助成金
(勤務間インターバルコース)

制度概要

「勤務間インターバル」とは、勤務終了後、次の勤務までに一定時間以上の「休息時間」を設けることで、働く方の生活時間や睡眠時間を確保し、健康保持や過重労働の防止を図るもので、2019年4月から、制度の導入が努力義務化されました。
「勤務間インターバル」とは、休息時間数を問わず、就業規則等において「終業から次の始業までの休息時間を確保することを定めているもの」を指します。なお、就業規則等において、○時以降の残業を禁止し、かつ○時以前の始業を禁止する旨の定めや、所定外労働を行わない旨の定めがある等により、終業から次の始業までの休息時間が確保される場合においては、当該労働者について勤務間インターバル制度を導入しているものとします。一方で、○時以降の残業を禁止、○時以前の始業を禁止とするなどの定めのみの場合には、勤務間インターバル制度を導入していないものとします。

支給要件

対象事業主

(1)労働者災害補償保険の適用事業主であること

(2)次のアからウのいずれかに該当する事業場を有する事業主であること
ア 勤務間インターバルを導入していない事業場
イ 既に休息時間数が9時間以上の勤務間インターバルを導入している事業場で、対象労働者が当該事業場に所属する労働者の半数以下であること
ウ 既に休息時間数が9時間未満の勤務間インターバルを導入している事業場

(3)全ての対象事業場において、交付申請時点及び支給申請時点で、36協定が締結・届出されていること

(4)全ての対象事業場において、原則として、過去2年間に月45時間を超える時間外労働の実態があること

(5)全ての対象事業場において、交付申請時点で、年5日の年次有給休暇の取得に向けて就業規則等を整備していること

対象の取組み

労務管理担当者に対する研修/労働者に対する研修、周知・啓発/労務管理用ソフトウェアの導入・更新/デジタル式運行記録計(デジタコ)の導入・更新/労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新

  • 原則としてパソコン、タブレット、スマートフォンは対象となりません。

支給額

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休息時間数 「新規導入」に該当する
取組がある場合
「新規導入」に該当する取組がなく、
「適用範囲の拡大」又は
「時間延長」に該当する取組がある場合
9時間以上
11時間未満
80万円 40万円
11時間以上 100万円 50万円