ここでは、非正規労働者が対象となるキャリアアップ助成金(正社員化コース)についてお伝えします。
キャリアアップ助成金
(正社員化コース)
制度概要
キャリアアップ助成金とは、非正規雇用労働者の企業内でのキャリアアップ等を促進するため、正規雇用労働者に転換した事業主に対して助成する制度です。
2023年11月29日以降の正社員化より、助成額が拡充されました!
支給要件
対象となる労働者
・有期雇用労働者
雇用される期間が通算して6か月以上の有期雇用労働者(雇用された期間が通算して3年以内の者に限る)
・無期雇用労働者
無期雇用労働者として雇用される期間が6ヵ月以上の無期雇用労働者(雇用された期間が通算して3年以内の者に限る)
※賃金の額または計算方法が「正規雇用労働者と異なる雇用区分の就業規則等」の適用を6か月以上受けて雇用している有期雇用労働者または無期雇用労働者
・派遣労働者
6か月以上の期間継続して派遣先の事業所、その他派遣就業場所ごとの同一の組織単位における業務に従事し、支給対象事業主が実施した有期実習型訓練(人材開発支援助成金(特別育成訓練コース)によるものに限る)を受講し、終了した有期派遣労働者または無期派遣労働者
・雇用保険に加入し、支給申請日まで雇用保険被保険者として継続して雇用していること
・事業主または取締役の3親等以内の親族でない方
・転換日または直接雇用日の前日から過去3年以内について
a.当事業主または密接な関係の事業主に雇用されていないこと
b.当事業主または密接な関係の事業主の役員に就任したことはないこと
c.当事業主または密接な関係の事業主と請負・委任の関係にないこと
・正規雇用労働者として雇用することを約して雇い入れられた労働者ではないこと
対象となる事業主
・有期雇用労働者または無期雇用労働者を正規雇用労働者に転換する制度を規定し、それに基づき転換実施した事業主であること
・転換された労働者を、転換後6か月以上の期間貴族して雇用し、転換後6か月分の賃金を支給した事業主であること
・助成金の制度を理解し、虚偽なく実施・資料準備を行っている事業主であること
・労働保険料を遅滞なく納入していること
・雇用保険適用事業所の事業主であること
・勤怠、給与の管理と整備を行っていること
・直近で会社都合の離職者(解雇者)がいないこと
支給額
下記のように非正規雇用労働者(派遣労働者)の転換・直接雇用を図ることで、助成金を受給することができます。
助成額が拡充!(2023年11月29日以降の正社員化された方が対象)
表は横にスクロールできます
転換または 直接雇用 |
1人当たりの 助成額(中小企業) |
1人当たりの 助成額(大企業) |
|
---|---|---|---|
① | 有期→正規 |
80万円(2期) ※1期あたり40万円 |
60万円(2期) ※1期あたり30万円 |
② | 無期→正規 |
40万円(2期) ※1期あたり20万円 |
30万円(2期) ※1期あたり15万円 |
令和5年12月1日現在※
①②合わせて1年度1事業所当たり20人まで
-
派遣労働者を派遣先で正規雇用労働者または多様な正社員として
直接雇用した場合に助成額を加算①②:1人当たり28万5,000円 (大企業も同額)
-
母子家庭の母等または父子家庭の父を転換等した場合に助成額を加算
(転換した日において母子家庭の母等または父子家庭の父である必要があります)
①:1人当たり95,000円 ②:47,500円(大企業も同額) -
人材開発支援助成金の特定の訓練終了後に正規雇用労働者へ転換等した場合
①:一人当たり95,000円、②:47,500円(大企業も同額) -
勤務地限定・職務限定・短時間正社員を新たに規定し、当該雇用区分に転換または直接雇用した場合に助成額を加算
(1事業所あたり1回のみ)
①②:1事業所当たり40万円(30万円) 【拡充】
その他上乗せ加算など
上記キャリアアップ正社員化コースが支給決定され対象者を継続雇用した場合に、東京都の事業所のみ追加申請をすると加算して受給することが可能です。
東京都正規雇用等転換安定化支援助成金
対象者に応じ、下表に定める金額を事業主へ交付します。
対象労働者数 | 金額 |
---|---|
1人 | 20万円 |
2人 | 40万円 |
3人以上 | 60万円 |
- 本助成金の申請は1年度につき1事業所3回、かつ1事業所3人までを限度とします。