ここでは労働時間短縮・年休側促進支援コースについてご案内いたします。労働時間の縮減や年次有給休暇の促進に向けた環境整備に取り組むために、労働生産性を上げるための設備導入に対する経費助成です。

 

 

働き方改革推進支援助成金
(労働時間短縮・年休促進支援コース)

制度概要

1.全ての対象事業場において、令和3年度又は令和4年度内において有効な36協定について、時間外・休日労働時間数を縮減し、月60時間以下、又は月60時間を超え月80時間以下に上限を設定し、所轄労働基準監督署長に届け出を行うこと

2.全ての対象事業場において、特別休暇(病気休暇、教育訓練休暇、ボランティア休暇、新型コロナウイルス感染症対応のための休暇、不妊治療のための休暇)の規定をいずれか1つ以上を新たに導入すること

3.全ての対象事業場において、時間単位の年次有給休暇の規定を新たに導入すること

4.年次有給休暇の計画的付与制度を新たに導入すること。

5 .上記の成果目標に加えて、対象事業場で指定する労働者の時間当たりの賃金額の引上げを3%以上行うことを成果目標に加えることができます。

支給要件

支給対象となる事業主

次のいずれにも該当する中小企業事業主。

1.労働者災害補償保険の適用事業主であること。

2.交付申請時点で、「成果目標」1から3の設定に向けた条件を満たしていること。

3.全ての対象事業場において、交付申請時点で、年5日の年次有給休暇の取得に向けて就業規則等を整備している

支給対象となる取組み

労務管理担当者に対する研修

1.労働者に対する研修、周知・啓発

2.外部専門家(社会保険労務士、中小企業診断士など) によるコンサルティング

3.就業規則・労使協定等の作成・変更

4.人材確保に向けた取組

5.労務管理用ソフトウェアの導入・更新

6.労務管理用機器の導入・更新

7.デジタル式運行記録計(デジタコ)の導入・更新

8.労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新

  • 原則としてパソコン、タブレット、スマートフォンは対象となりません。

支給額

(1)成果目標1から5の上限額の合計額

(2)対象経費の合計額×補助率4/5

※常時使用する労働者数が30名以上の場合は、助成率3/4です。

表は横にスクロールできます

事業実施後に設定する
時間外労働と
休日労働の
合計時間数
事業実施前の設定時間数
現に有効な36協定において、
時間外労働と休日労働の
合計時間数を
月80時間を超えて
設定している事業場
現に有効な36協定において、
時間外労働と休日労働の
合計時間数を
月60時間を超えて
設定している事業場
時間外労働と
休日労働の
合計時間数を
月60時間以下に設定
100万円 50万円
時間外労働と
休日労働の
合計時間数を
月60時間を超え
月80時間以下に設定
50万円

2.成果目標2達成時の上限額:25万円

3.成果目標3達成時の上限額:25万円

4,   成果目標4達成時の上限額:50万円