2020年4月1日から、賃金台帳等の労務管理書類の保存期間が5年(当面の間は3年)に延長されたことを受けて、労務・労働時間の適正管理の推進に向けた環境整備に取り組むため、労働生産性を向上させるための設備導入に対する経費助成です。

働き方改革推進支援助成金
(労働時間適正管理推進コース)

制度概要

1.全ての対象事業場において、新たに勤怠(労働時間)管理と賃金計算等をリンクさせ、賃金台帳等を作成・管理・保存できるような統合管理ITシステム(※)を用いた労働時間管理方法を採用すること。
※ネットワーク型タイムレコーダー等出退勤時刻を自動的にシステム上に反映させ、かつ、データ管理できるものとし、当該システムを用いて賃金計算や賃金台帳の作成・管理・保存が行えるものであること。

2.全ての対象事業場において、新たに賃金台帳等の労務管理書類について5年間保存することを就業規則等に規定すること。

3.全ての対象事業場において、「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」に係る研修を労働者及び労務管理担当者に対して実施すること。

支給要件

支給対象となる事業主

次のいずれにも該当する中小企業事業主。

1.労働者災害補償保険の適用事業主であること。

2.全ての対象事業場において、交付決定日より前の時点で、勤怠(労働時間)管理と賃金計算等をリンクさせ、賃金台帳等を作成・管理・保存できるような管理ITシステムを用いた労働時間管理方法を採用していないこと。

3.全ての対象事業場において、交付決定日より前の時点で、賃金台帳等の労務管理書類について5年間保存することが就業規則等に規定されていないこと。

4.全ての対象事業場において、交付申請時点で、36協定が締結・届出されていること。

5.全ての対象事業場において、交付申請時点で、年5日の年次有給休暇の取得に向けて就業規則等を整備していること。

支給対象となる取組み

1.労務管理担当者に対する研修

2.労働者に対する研修、周知・啓発

3.外部専門家(社会保険労務士、中小企業診断士など) によるコンサルティング

4.就業規則・労使協定等の作成・変更

5.人材確保に向けた取組

6.労務管理用ソフトウェアの導入・更新

7.労務管理用機器の導入・更新

8.デジタル式運行記録計(デジタコ)の導入・更新

9.労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新
(小売業のPOS装置、自動車修理業の自動車リフト、運送業の洗車機など)

  • 原則としてパソコン、タブレット、スマートフォンは対象となりません。

支給額

成果目標達成時の上限額:50万円

対象経費の合計額に補助率3/4を乗じた額を助成します(ただし上記上限額を超える場合は、上限額とします)。
常時使用する労働者数が30名以下かつ、支給対象の取組で6から9を実施する場合で、その所要額が30万円を超える場合の補助率は4/5

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上限額 4/5(または3/4) 賃上げ
50万円 4/5(または3/4) 任意