ここでは育児休業や育児目的休暇を取得した男性従業員に適用となる助成金についてお伝えします。
両立支援等助成金 出生時両立支援コース
(子育てパパ支援助成金)
制度概要
出生時両立支援コース(子育てパパ支援助成金)とは、
男性労働者が育児休業を取得しやすい職場風土作りを行い、
子の看護休暇・介護休暇及び年次有給休暇とは異なる制度を導入することで、
男性労働者に育児休業・育児目的休暇を取得させた事業主に対して助成する制度です。
支給要件
対象となる労働者
・雇用保険に加入し、支給申請日まで雇用保険被保険者として継続して雇用していること
・事業主または取締役の3親等以内の親族でない方
・子の出生後8週以内に、育児休業を取得すること(取得日数の要件あり)
・育児休業申出書を事業主へ提出していること
・子の出生日が確認できる資料を提出できること
(母子手帳(子の出生届出済証明ページ)、子の健康保険証、住民票など)
対象となる事業主
・男性労働者が育児休業を取得できるよう制度を導入し、それに基づき対象者に対して育児休業を取得させた事業主であること
・助成金の制度を理解し、虚偽なく実施・資料準備を行っている事業主であること
・労働保険料を遅滞なく納入していること
・雇用保険適用事業所の事業主であること
・勤怠、給与の管理と整備を行っていること
・一般事業主行動計画を策定・届出し、行動計画を両立支援のひろばに公表すること
支給額
育児休業
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育児 休業 |
男性の 育休取得者 |
中小企業 | 中小企業以外 | ||
---|---|---|---|---|---|
1人目 | 5日以上の 育休 |
57万円(72万円) → 所定労働日4日以上 |
14日以上の 育休 |
28.5万円(36万円) → 所定労働日9日以上 |
|
2人目 以降 |
5日以上の 育休 |
14.25万円(18万円) → 所定労働日4日以上 |
14日以上の 育休 |
14.25万円(18万円) → 所定労働日9日以上 |
|
14日以上の 育休 |
23.75万円(30万円) → 所定労働日9日以上 |
1か月以上の 育休 |
23.75万円(30万円) → 所定労働日9日以上 |
||
1か月以上の 育休 |
33.25万円(42万円) → 所定労働日9日以上 |
2か月以上の 育休 |
33.25万円(42万円) → 所定労働日9日以上 |
※令和3年4月1日現在
()内は生産性向上が認められる場合の額
※個別支援加算
対象の男性労働者に対して、育児休業の取得を個別に後押しする取組をおこなった事業主に対して、個別支援加算を支給します。 ※育児目的休暇は加算の対象となりません
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男性の 育休取得者 |
中小企業 | 中小企業以外 | |
---|---|---|---|
育児 休業 |
1人目 | 個別支援加算 10万円(12万円) |
個別支援加算 5万円(6万円) |
2人目以降 | 個別支援加算 5万円(6万円) |
個別支援加算 2万5,000円(3万円) |
()内は生産性向上が認められる場合の額
表は横にスクロールできます
育児 休業 |
男性の 育休取得者 |
中小企業 | 中小企業以外 | ||
---|---|---|---|---|---|
1人目 |
5日以上の 育休 |
57万円(72万円) → 所定労働日4日以上 |
14日以上の 育休 |
28.5万円(36万円) → 所定労働日9日以上 |
|
2人目 以降 |
5日以上の 育休 |
14.25万円(18万円) → 所定労働日4日以上 |
14日以上の 育休 |
14.25万円(18万円) → 所定労働日9日以上 |
|
14日以上の 育休 |
23.75万円(30万円) → 所定労働日9日以上 |
1か月以上の 育休 |
23.75万円(30万円) → 所定労働日9日以上 |
||
1か月以上の 育休 |
33.25万円(42万円) → 所定労働日9日以上 |
2か月以上の 育休 |
33.25万円(42万円) → 所定労働日9日以上 |
-
令和3年4月1日現在
()内は生産性向上が認められる場合の額 -
個別支援加算
対象の男性労働者に対して、育児休業の取得を個別に後押しする取組をおこなった事業主に対して、個別支援加算を支給します。 ※育児目的休暇は加算の対象となりません
表は横にスクロールできます
男性の 育休取得者 |
中小企業 | 中小企業以外 | |
---|---|---|---|
育児 休業 |
1人目 |
個別支援加算 10万円(12万円) |
個別支援加算 5万円(6万円) |
2人目以降 |
個別支援加算 5万円(6万円) |
個別支援加算 2万5,000円(3万円) |
()内は生産性向上が認められる場合の額
育児目的休暇
表は横にスクロールできます
男性の 育休取得者 |
中小企業 | 中小企業以外 | |
---|---|---|---|
育児目的休暇 |
1事業主 1回限り |
28万5,000円 (36万円) |
14万2,500円 (18万円) |
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令和3年4月1日現在
()内は生産性向上が認められる場合の額 -
子の看護休暇・介護休暇及び年次有給休暇とは異なる制度を導入(就業規則への規程追加)し、対象の男性労働者に対して育児目的休暇を取得させた事業主に対して助成される制度。
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1:育児休業制度との併給は不可