働き方改革推進支援助成金の最新情報!!

先日お伝えしました、

働き方改革推進支援助成金~労働時間短縮・年休促進支援コース」で、
耳寄りな情報を入手しました!!

下記1~4の目標の組み合わせによって助成金の上限額が変わるのですが、
実は3や4はすでに就業規則に定められていることが多いのです。

≪目標とは?≫
1. 届け出済の36協定の時間外労働時間を60時間以下に削減(100万円)
2. 特別休暇(ボランティア休暇・教育訓練休暇、病気休暇、
   コロナウィルス関連休暇、不妊治療休暇)を何れか新たに導入(25万円)
3. 時間単位の有給休暇の取得制度を新たに導入(25万円)
4. 年次有給休暇の計画的付与制度を新たに導入(50万円)

「新たに導入する」ことが条件であるため、
昨年までは、仮に実態がなくても就業規則に定めてあるだけで
助成目標から外されてしまいました。

しかし!今年はなんと!

実態がなければ、
以下3つの条件のもと新たに導入することと同等とするというのです。

① 労使協定を締結していないこと。
② 実際に時間単位の有休や計画年休を取得していないこと
③ 労働局から送られる「申立書」に宣誓のうえ、提出できること。

これだけでも、
ずいぶん活用できる事業所が増えるのではないでしょうか?!

自社の就業規則を確認して、
助成金の上限がいくらになるのか認してみましょう!

※労働局への宣誓申立書を提出した場合、
後日、実施検査が入ることがございますのでご了承ください。

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