2024.01.06
【業務改善助成金】最大受給額600万円!!
みなさま。
明けましておめでとうございます。
本年もどうぞよろしくお願いいたします。
先日、 厚生労働省より
「業務改善助成金」について発表がありました。
現在、拡充措置で要件が緩和されている業務改善助成金。
遡及して賃上げした分を申請することが可能で、
通常よりも高い助成額が設定されていたり、
賃上計画が不要だったり優遇措置が取られています。
しかも!
最大でなんと600万円も受給することが可能なのです!
2024年も業務改善助成金の継続は決定していますが、
この拡充措置による申請期限が2024年3月31日に延長されました。
![](https://tokyo-joseikin.info/cms/wp-content/uploads/業務改善助成金-1.jpg)
主なポイントは下記の通り。
1. 申請期限の延長
賃金引上げ計画を立てて申請する方の期限が、2024年3月31日まで延長。
ただし、賃金引上げ後の申請期限は、2024年1月31日のままです。
2. 助成金の概要
生産性向上に資する設備投資等と、事業場内最低賃金の引上げに対して、
設備投資にかかった経費の一部が助成されます。
3. 対象事業者と申請条件
中小企業や小規模事業者が対象です。
事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が50円以内で働いている
従業員の賃金を30円以上引き上げることが要件です。
ちなみにその従業員とは、パートやアルバイトなど
雇用保険に加入していなくても大丈夫!
4. 助成上限額と助成率
最低賃金額の引上げ額と労働者数に応じて、助成上限額と助成率が決定。
具体的にどのくらいの金額か?
弊社で申請したお客様の事例をご紹介します。
<CASE1>
30名以下の事業所で、地域の最賃から50円以内の
従業員4人の時給を45円ずつ賃上げしました。
約180万円の設備投資に対し、その3/4が助成されるので
受給できる助成金額は、なんと約135万円です!!
<CASE2>
やはり30名以下の事業所で、地域の最賃から50円以内の
従業員4人の時給を30円ずつ賃上げしました。
導入経費の合計は約130万円、その3/4が助成されるので、
受給できる助成金額は約97万円となります!
いかがですか。
これから4月に向けて
賃上げする企業様も多いのではないでしょうか。
この機会にぜひ、「業務改善助成金」をご活用いただき、
貴社の発展の一助となりましたら幸いでございます!
ご質問やお問い合わせはコチラ
![](https://tokyo-joseikin.info/cms/wp-content/uploads/QR_521038-1.png)
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