ここでは、65歳超継続雇用推進助成金をご紹介します。高年齢者が意欲と能力のある限り年齢に関わりなく働くことができる生涯現役社会を実現するため、65歳以上への定年引上げや高年齢者の雇用管理制度の整備に対して助成するものです。
65歳超雇用推進助成金
(65歳超継続雇用促進コース)
制度概要
65歳以上への定年の引き上げ、定年の定めの廃止、希望者全員を対象とする66歳以上の継続雇用制度の挿入、他社による継続雇用制度の導入のいずれかの措置を実施した事業主に対して、措置に要した費用の一部を助成します。
支給要件
・労働協約又は就業規則により、次の[1]~[4]のいずれかに該当する制度を実施したこと。
[1]65歳以上への定年引上げ
[2]定年の定めの廃止
[3]希望者全員を66歳以上の年齢まで雇用する継続雇用制度の導入
[4]他社による継続雇用制度の導入
・上記制度を規定した際に経費を要したこと。
・制度を規定した労働協約又は就業規則を整備していること。
・支給申請日の前日において、高年齢者雇用等推進者の選任及び高年齢者雇用管理に関する措置を実施している事業主であること。
・支給申請日の前日において、高年齢者雇用安定法第8条又は第9条第1項の規定と異なる定めをしていないこと。
・高年齢者雇用確保措置を講じていないことにより、同法第10条第2項に基づき、当該雇用確保措置を講ずべきことの勧告を受けていないこと及び、法令に基づいた適切な高年齢者就業確保措置を講じていないことにより、同法第10条の3第2項に基づき、当該就業確保措置の是正に向けた計画作成勧告を受けていないこと。
・支給申請日の前日において、当該事業主に1年以上継続して雇用されている60歳以上の雇用保険被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。期間の定めのない労働契約を締結する労働者又は定年後に継続雇用制度により引き続き雇用されている者に限る。)が1人以上いること。
対象となる事業主
①雇用保険の適用事業主であること。
②高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(以下「高齢法」という)の第8条及び第9条第1項の規定と異なる定めをしていないこと。
・第8条…60歳以上の定年を定めていること
・第9条第1項…65歳以上の定年、希望者全員を対象とした65歳までの継続雇用制度など、65歳までの安定した雇用を確保するための措置を定めていること
支給額
定年の引上げ、希望者全員を対象とする継続雇用の導入、定年の定めの廃止
表は横にスクロールできます
実施した制度 | 定年引上げ又は定年の廃止 | 継続雇用制度の導入 | |||||
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引上げた年数 \ 対象 被保険者数 |
65歳 | 66〜69歳 |
定年の引上げ (70歳〜) 又は定年の 定めの廃止 |
66〜69歳 |
70歳 以上 |
||
5歳 未満 |
5歳 以上 |
4歳 未満 |
4歳 | ||||
10人未満 | 25万円 | 30万円 | 85万円 | 120万円 | 15万円 | 40万円 | 80万円 |
10人以上 | 30万円 | 35万円 | 105万円 | 160万円 | 20万円 | 60万円 | 100万円 |
他社による継続雇用制度の導入(上限額)
表は横にスクロールできます
措置内容 | 66〜69歳 | 70歳以上 | |
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4歳未満 | 4歳 | ||
支給額(上限) | 5万円 | 10万円 | 15万円 |
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申請事業主が他社の就業規則等の改正に要した経費の2分の1の額と表中の支給上限額のいずれか低い方の額が助成されます。対象経費については申請事業主が全額負担していることが要件となります。