ここでは有期契約労働者に対して、計画に沿って訓練を実施した際に適用となる助成金についてお伝えします

人材開発支援助成金
(特別育成訓練コース)

制度概要

人材開発支援助成金(特別育成訓練コース)とは、パートやアルバイトなどの有期契約労働者等の、正社員転換又は処遇改善を目的として、事業主が有期契約労働者に対して計画に沿って訓練を実施した場合に、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部等を助成する制度です。

支給要件

対象となる労働者

・訓練を実施する事業主に従来から雇用されている有期契約労働者等、または新たに雇入れられた有期契約労働者等であること

・雇用保険に加入している方

・事業主または取締役の3親等以内の親族でない方

・雇用保険に加入し、支給申請日まで雇用保険被保険者として継続して雇用していること

・支給対象期間中に退職の予定がない方

・正規雇用労働者として雇用することを約して雇い入れられた労働者ではないこと

対象となる事業主

・助成金の制度を理解し、虚偽なく実施・資料準備を行っている事業主であること

・労働保険料を遅滞なく納入していること

・雇用保険適用事業所の事業主であること

・勤怠、給与の管理と整備を行っていること

・有期契約労働者等を雇用する、または新たに雇入れる事業主であること

・正規雇用労働者として雇用することを約して雇い入れていないこと

・職業訓練計画を作成し、それに基づき訓練を実施した事業主であること(要件あり)

・対象労働者についての職業訓練の実施状況、経費などの負担状況を明らかにする書類を準備できること

支給額

Off-JT分の支給額

表は横にスクロールできます

支給対象となる
訓練
賃金助成(※1) 経費助成(※2)
生産要件を
満たす場合
20時間以上(※5)
100時間未満
100時間以上
200時間未満
200時間以上
一般職業訓練(※3)
有期実習型訓練(※4)
760円(475円) 960円(600円) 10万円
(7万円)
20万円
(15万円)
30万円
(20万円)
中長期的キャリア
形成訓練
15万円
(10万円)
30万円
(20万円)
50万円
(30万円)
中小企業等
担い手育成訓練
  • 1 1人1時間当たり。1人当たりの助成時間数は1,200時間(中長期的キャリア形成訓練は1,600時間)を限度

  • 2 事業主が負担した実費が上記を下回る場合は実費を限度

  • 3 育児休業中訓練、一般教育訓練給付指定講座の通信制のみの訓練は経費助成のみ(通信制のみの訓練は「20 時間以上100時間未満」の区分で支給)

  • 4 有期実習型訓練後に、キャリアアップ助成金(正社員化コース)の支給要件を満たす正規雇用労働者等に転換された場合、経費助成は中長期的キャリア形成訓練と同じ区分

  • 5 育児休業中訓練である場合は「20時間以上」を「10時間以上」と読み替える

OJT分の支給額

表は横にスクロールできます

支給対象となる
訓練
実施助成(※6)
生産要件を
満たす場合
有期実習型訓練、
中小企業等担い手
育成訓練
760円
(665円)
960円
(840円)

<1年度1事業所当たりの支給限度額は1,000万円(支給申請日を基準)>

  • 受講者が計画時間数(有期実習型訓練、中小企業等担い手育成訓練の場合はOJTとOff-JT
    それぞれの 計画時間数)の8割以上を受講していない場合は支給されません。

  • 同一事業主に対して支給対象となる一般職業訓練、育児休業中訓練及び中小企業等担い手育成訓練の 実施は、同一労働者に対して1年度当たり1回のみです(訓練開始日を基準)。

  • 同一事業主に対して支給対象となる有期実習型訓練及び中長期的キャリア形成訓練は、同一労働者に 対して1回のみです。

  • 同一の対象労働者に対して、同一の年度に一般職業訓練、有期実習型訓練、中小企業等担い手育成訓 練及び中長期的キャリア形成訓練の実施及び育児休業中訓練を支援することはできません(訓練開始日を基準)。

その他上乗せ加算など

【キャリアアップ助成金】との併給