東京しごと財団の「テレワーク促進助成金」についてご案内します。こちらは東京都限定の助成金で、テレワークの定着・促進に向けて、テレワーク用機器やソフト等の環境整備に係る経費に対して助成されます。
テレワーク促進助成金
制度概要
都内中堅・中小企業等が取り組むテレワークの活用推進に向け、テレワークによる職場環境整備の推進のために実施するテレワーク促進事業(在宅勤務、モバイル勤務等を可能とする情報通信機器等の導入によるテレワーク環境整備)に対して助成。※支給決定日以降に新たに取り組む事業が対象。
助成対象経費は、助成事業を実施するために必要な経費のうち「テレワーク勤務実績」に応じて助成します。
支給決定日から3か月以内に完了する取り組みが対象となります。なお、完了する取組みとは、以下2点を満たす取り組みを指します。
1.様式第1号で申請した助成事業の実施計画(テレワーク導入計画)に係る機器の購入や設定等が全て完了し、テレワーク環境が整備できた状態であること。
2.上記①のテレワーク環境を活用し、テレワーク実施対象者。全員にテレワーク勤務を6回以上実施させ実績があること。
支給要件
1.常時雇用する労働者が2人以上999人以下で、都内に本社又は事業所を置く中堅・中小企業等
都内に勤務する常時雇用する労働者を2名以上雇用していること。(うち1名は在籍6ヶ月以上で、要雇用保険被保険者)
2.都税の未納付がないこと
3.過去5年間に重大な法令違反等がないこと
4.労働関係法令について、違反していないこと
5.風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業、
同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業、同条第13項に規定する接客業務受託営業及びこれに類する事業を行っていないこと
6.暴力団員等(東京都暴力団排除条例(平成23年東京都条例第54号。以下「条例」という。)第 2 条第3号に規定する暴力団員及び同条第4号に規定する暴力団関係者をいう。)、暴力団(同条第 2 号に規定する暴力団をいう。)及び法人その他の団体の代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員が暴力団員等に該当する者でないこと。
7.終業規則を作成して労働基準監督署に届出を行っていること
8.実績報告提出時までに東京都が実施する「テレワーク東京ルール実践企業宣言」制度へ登録し、「テレワーク推進リーダー設置」表示のある宣言書がウェブサイト上で発行されていること。
支給額
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事業者の規模 (常時雇用する労働者数) |
助成金の上限 | 助成率 |
---|---|---|
30人以上999人以下 | 250万円 | 3分の2または2分の1 |
2人以上30人未満 | 150万円 | 3分の2 |