キャリアアップ助成金 令和4年4月度要件の注意すべきポイント!

いつもご愛顧賜り、誠にありがとうございます。
かねてより人気のある『キャリアアップ助成金』
令和4年4月1日より大きく要件変更がございました。
正社員化コースを活用するにあたり、
令和4年4月以降に入社された従業員の方
(令和4年10月1日以降に正社員転換する方)には、
下記変更となった要件が適用となります。
 ①有期雇用労働者➡無期雇用労働者 の転換を廃止
 (例:有期パート➡無期パートに転換 対象外✖)
 ②『賞与または退職金の制度』かつ『昇給』のある正社員へ転換すること
 ③賃金の額または計算方法において
  『正社員とは異なる雇用区分の就業規則等』の適用を、
  6か月以上受けて雇用している有期または無期雇用労働者であるこ
  (昇給・賞与・退職金・一部諸手当等、正社員転換後に適用するなど)
 ④就業規則・賃金規程を
  正規雇用労働者・非正規雇用労働者と
  それぞれに定め届出すること。
  (個別の雇用契約書に定める だけではNG✖)
以上変更点を踏まえ、
ぜひご活用ください!
厚労省発表のリーフレットはこちらから⇩

キャリアアップ助成金 令和4年4月1日以降の変更点の概要

 

 

キャリアアップ助成金(正社員化コース)解説動画はこちらから⇩

 

 

 

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